JAPAN BGM ASSOCIATION.

■BGMの著作権とご利用のてびき

 BGM(バックグランド・ミュージック)は、連続的あるいは断続的に音楽を流すことで、音楽を背景化し、空間を演出するものです。

 著作権は、著作物を利用しようとする人に、著作者が利用を認めたり、禁止したりできる権利です。楽曲の著作権は、音楽著作権とも云い、作詞・作曲家の権利を保護しています。楽曲そのものを使用する場合には、(一社)日本音楽著作権協会(JASRAC)などの管理団体等による許諾と使用料支払いが必要です。

 また、実演家(歌手、演奏家)、レコード製作者(レコード会社など)等の権利についても、著作権法では著作隣接権によって保護しています。市販の音源などを使用する場合には、著作権とあわせて実演家、レコード制作者などのもつ著作隣接権の処理が必要です。


BGMを利用するには著作権・著作隣接権を処理しましょう!

 BGMを使用する場合は、それぞれの権利者から許諾を得て、所定の使用料を支払う必要があります。それぞれのBGM利用者が、ご自身で許諾手続きをし、使用料を直接支払う場合には、いくつもの処理をすることが必要となります。

 業務でBGMをご利用される時、日本BGM協会会員社と契約することによって、BGM利用者はさまざまな権利許諾手続きや使用料支払いなどの業務にわずらわされることなく便利です。

①.BGMの録音について

市販のCDや貸出用BGM録音物などの音源から、BGMとして使用するために、CDやテープなど別のメディアにコピー(録音)する場合には、音楽著作権及び著作隣接権それぞれの権利者から許諾を得て、所定の使用料の支払いが必要です。貸出用BGM録音物ではBGM提供業者が録音について権利者と処理しているので、BGM利用者個別の手続は不要です。

②.BGMの演奏について

CD等の市販録音物、貸出用BGM録音物、有線放送、衛星放送やインターネット上の配信番組をBGMとして流す場合は、音楽著作権の権利者から許諾を得て、所定の使用料の支払いが必要です。(※JASRAC料金表参照)処理については、直接権利者またはBGM提供業者にご相談下さい。

③.BGMの配信について

市販のCDなどの音源から、BGMとしてインターネットなどを使って流したり、社内LANなどを使って他の事業所やエリアなどに配信したりする場合には、音楽著作権及び著作権隣接権それぞれの権利者から許諾を得て、使用料の支払いが必要です。処理については、直接権利者またはBGM提供業者にご相談下さい。

店内でBGMを流す場合の著作権使用料の例(JASRACのBGM料金表より)

一般の店舗等の場合

区分

店舗等の面積

年額使用料

1

500㎡まで

6,000円

2

1,000㎡まで

10,000円

3

3,000㎡まで

20,000円

4

6,000㎡まで

30,000円

5

9,000㎡まで

40,000円

6

9,000㎡を超える場合

50,000円


宿泊施設の場合

区分

宿泊人数

年額使用料

1

100人まで

6,000円

2

200人まで

10,000円

3

300人まで

20,000円

4

400人まで

30,000円

5

500人まで

40,000円

6

500人を超える場合

50,000円


1、

福祉、医療もしくは教育機関での利用、事務所・工場等での主として従業員のみを対象とした利用又は露天等での短時間かつ軽微な利用については、当分の間、使用料を免除します。

2、

「宿泊定員」とは、主として客室用として使用する客室が和室の場合は、その畳数を3で除した数とし、ベッドのある場合は、そのベッドの人数分の数を加えたものを宿泊定員とします。なお、次のものも客室とします。次の間で客室として使用するもの客室で、かつ、広間として使用するものがあるもの。

3、

家庭や官公庁などの非営利の施設(入場料なし)での利用については、著作権法上管理対象外となっています。


・上記の金額に消費税相当額が加算されます。

①から③に関する著作権・著作隣接権については、著作権法第21条・第89条・第89条第2項をご参照願います。


携帯音楽プレーヤーを使ってBGMを流したい?

 レストラン、店舗、ショールーム、オフィスなど、さまざまな場所で携帯音楽プレーヤーを利用したBGMを耳にする機会が増えてきました。このように業務でインターネットを通じてダウンロードした音楽を、携帯音楽プレーヤーを使ってBGMとして流すことは、私的利用目的外の使用にあたり、権利者に無断で使用することはできません。携帯音楽プレーヤーを利用した業務用利用については、JASRACなどの管理団体をはじめ、実演家やレコード制作者などの許諾を得て、所定の使用料を支払う必要がありますので、ご注意下さい。

(※著作権法第30条、第49条参照)


JASRACの処理をすれば終わり?

 音楽には、さまざまな権利者とその管理団体が関わっています。したがって、著作権を管理している個人や団体、実演家やレコード製作者など著作隣接権を管理している個人または団体との処理がそれぞれ必要です。業務としてBGMを使用する場合にも十分ご注意ください。音楽著作権・著作隣接権についての許諾手続きや、それぞれに応じた使用料支払いなどについては、実績のある最寄りの日本BGM協会会員社に、お気軽にご相談下さい。